弁護士費用

 委任を受けて事件処理を行うときには、「着手金」「報酬金」「実費」をお支払いいただくことになります。
「着手金」とは、事件処理の依頼を受ける段階で最初にいただくお金です。
「報酬金」とは、事件が終了した段階で、結果に応じていただくお金です。
「実費」は、事件処理のために要する交通費等の実費です。
 その他、半日以上の時間を要する出張のときに日当をいただくこともあります。
 具体的事件のご依頼を受けるときには、「あおい総合法律事務所・弁護士報酬基準」に基づき、事案の内容に応じて着手金、報酬金などを決めることになります。もちろん事案に応じた妥当な金額を協議させていただきますので、ご相談の上で、遠慮なく弁護士費用についてご確認ください。
 また、経済的な理由で弁護士費用をお支払いいただくのが困難で、日本司法支援センター(法テラス)に対する法律扶助の申立ができる要件を充たす場合には、当事務所の弁護士を受任(予定)者として、法律扶助の申立代行を行いますので、お気軽にご相談ください。

あおい総合法律事務所・弁護士報酬基準の概要(以下の金額はすべて消費税込みの金額です)

 法律相談料・・・60分 5,500円

 民事事件の着手金・報酬金

  1. 着手金は、事件の対象となる経済的利益の額を一応の基準として、ご依頼者と協議の上で決めます。
    (経済的利益の額) (着手金)
    300万円以下の場合 8.8%
    300万円を超え3000万円以下の場合 5.5% +   9万9000円
    3000万円を超え3億円以下の場合 3.3% +  75万9000円
    3億円を超える場合 2.2% + 405万9000円
  2. 報酬金は、事件処理において確保した経済的利益の額を一応の基準として、ご依頼者と協議の上で決めます。
    (経済的利益の額) (報酬金)
    300万円以下の場合 17.6%
    300万円を超え3000万円以下の場合 11 % +  19万8000円
    3000万円を超え3億円以下の場合 6.6% + 151万8000円
    3億円を超える場合 4.4% + 811万8000円
  3. 「経済的利益の額」は事件によって算定方法が異なります。たとえば、
     1 金銭債権は債権総額(利息及び遅延損害金を含む)
     2 所有権は対象たる物の時価相当額、
     3 地上権・賃借権等は対象たる物の時価の2分の1の額、といった具合です。
    着手金の最低金額は11万円です。
    また、訴訟(裁判)ではなく、調停、交渉等で事件を受任する場合には、着手金等を減額する場合があり、訴訟に移行したときには、協議の上で減額した 着手金を追加して継続して事件処理を行うことになります。
  4. 離婚事件については、調停の場合の着手金・報酬金はそれぞれ33万円、訴訟の場合の着手金・報酬金はそれぞれ44万円(調停から引き続き受任のときの着手金は22万円)ですが、財産分与や慰謝料の争いがあるときに加算することもありますが、協議の上で決めることになります。
  5. 自己破産申立事件の着手金は、個人(非事業者)であれば33万円以上ですが、事業者は44万円以上、法人の場合は66万円以上の金額で協議させていただきます。もっとも、管財事件になるときは、裁判所に納める予納金が別に必要です。
    個人再生事件の着手金は38万5000円以上です。
    任意整理事件の着手金は債権者数に応じて異なりますので、ご相談の上、おたずねください。任意整理事件の報酬金は減額した額の10%、過払金返還を受けた場合には返還金額の20%を加算した金額が一応の標準です。

 刑事事件の着手金・報酬金

事案簡明な事件の着手金は、起訴前、起訴後それぞれ22万円以上、報酬金は22万円以上。それ以外の事件の着手金は起訴前、起訴後それぞれ44万円以上、報酬金は55万円以上ですが、事案に応じて異なり、ご相談の上、協議させていただきます。

 その他、少年事件、原則1回程度の手続きで終了する案件について手数料としていただく場合などの別途の定めがあります。

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